2020-03-19 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
サービサー法として規制が及ぶ、つまり業として債権回収を行うためには法務大臣の許可が要りますが、この対象となる債権につきましてはサービサー法に列挙されているものが対象になるということでございます。少なくとも、NHKの受信料の債権につきましては対象として挙げられていないので、サービサー違反の問題は生じないということになると思います。
サービサー法として規制が及ぶ、つまり業として債権回収を行うためには法務大臣の許可が要りますが、この対象となる債権につきましてはサービサー法に列挙されているものが対象になるということでございます。少なくとも、NHKの受信料の債権につきましては対象として挙げられていないので、サービサー違反の問題は生じないということになると思います。
言わば、六次産業化を目指すというようなことを考えますと、長期的に、つまり、逆なことで言えば、すぐに利益を生み出すようなことばかりではないということ、それから、大変に資本力が弱いようなところでもって起業を、つまり業を起こしていくというような形になるんだろうというふうに思います。
というのは、農業というか農というのは、なりわい、つまり業と、生活の場としての村というものが一体不可分、切り離せるものではありません。そういう思いも込めて農村と表現をされたのかなというふうに私は思っております。 唯一、この国の省庁あるいは行政の中で、政治の政という言葉がついているのは農政だけであります。漁政、林政という言葉もあり、一次産業だけであります。
そういう中で、自分で打って出よう、つまり業を起こそうという人というのは、極めて大事な存在だと思います。 私は仕事柄、若手経営者で自分で事業を起こして上場までさせたという人とよく歓談をする機会があるんです。 私ははっきり言うんです。
それから、この範囲をつまり業とするか一般まで広げるかというのは、これも実は率直なところ、両方あり得ると思っておりました。 それで、私どもも、業者だけを対象とする案を出されているのを承知しておりましたので、それについても一つの選択としては考えたわけでございます。
つまり、業というのはどういう人たちを指すのかということです。
しかも、これ業として、つまり業というのは金をもらっていいということですよね。そういう、じゃ今、司法試験並みの、活用してこなかったと言った、その今おられる九千人のガイドさんに対する分野調整。
つまり、業がスタートをした上で、大蔵当局が当時、この業規制をしなければならないということで大慌てでつくった、これが信託業法であり、そして司法省に働きかけてつくったのが信託法であるという現実でございます。 つまり、今回抜本的な改正をしなければならない信託制度の法体系の特徴としては、立法の中核、重心が、各法的な信託業法にあったという点にあります。
私どもの調べでは、当時参考人が持っておられた三つの政治団体で、愛山政経調査会、先ほど出ていますね、それから日本商工政経研究会、この二つの事務所は、永田町二丁目十四—二、山王グランドビル三一四号室、つまり業際都市開発研究所と全く同じ住所、場所であります。また、国際政治経済研究会、三つ目の政治団体ですが、この三つ目の政治団体含めまして、すべての電話番号が〇三—三五〇二—三七七七、同じであります。
あるいは、PRTR法が、いわゆる業所管官庁と企業、事業者との縦の関係、つまり、業所管官庁が補助金や許認可権でぐっと押さえ込む、そうした手法に対して、我々民主党は、そうじゃないんだ、リスクコミュニケーションを中心とした、事業者がすべての情報を公開して、住民と一緒になって有害な化学物質をどうやって減らしていったらいいかということを話し合いながら、信頼関係を結びながら、有害化学物質の問題に取り組んでいこうという
金利が高いがゆえに倒産する、つまり業として非常にロスの多い業になってくるわけでありますから、むしろ金利を下げることで、個人を破産に追い込んだりそういうことをしないことによって逆に利益を上げていく、そうすることによってまさに業界の健全な発展につながっていくというふうに、私はどちらかといえば理解をしております。
しかも、開廃業率が低い数字で推移をしている、これがアメリカと決定的に違うところだと思いますから、起業、つまり業を起こす環境整備を産業政策にとっていただいて、新しい雇用の受け皿をつくっていく。そして、そこにスムーズに人材の移動がかなうような政策を、あわせて私どもの方でやっていかなければならないというふうに考えております。
それで、これは今回の中央省庁改革における基本法をベースにした考え方でありますので、それ以上のことは本来私が言うべきことではありませんが、私も政治家として日ごろから環境あるいは森林政策のあり方については非常に委員と同じような考え方を持っておりますのであえて申し上げますと、結局国がさまざまな市場で取引されるべき、つまり業として成り立ち得る世界ではなくて、そこで国が何か手を差し伸べなければ維持できないような
つまり、業所管省庁が実際には中立的かつ公正に判断し行動しているとしても、第三者の立場からはそのことを信頼しにくいという構造があり、それが制度の信頼性を損なうことにつながれば制度自体を殺してしまうという可能性が否定できないのです。 営業秘密に関しては、市民案や社民党案が主張しますように、独立の審査会を設けて、その審査会に一本化して判断すべきであると考えます。
陰口を言うそうなんですが、あなたは、今のお話を伺いますと、昭和四十年代後半、つまり、業転を始める前からタニマチであられたわけで、しかも、とうすけやろうじゃなかったということは大変有名であります。
この辺の中小企業の環境をめぐる厳しさというのが起業の減少、つまり業を起こす事業者が減ってむしろ廃業の方が多いという実態に私はあらわれているんじゃないかというふうに思います。
つまり業を起こそうという比率が減って、業をやめたり、あるいはもちろん倒産したりする、その比率の方が上回ってしまっている、これが非常に深刻な問題です。開業率は、かつて我が国も七、八%ありました。しかし、今は四%しかありません。ちなみに、アメリカでは開業率が一二%ぐらいあります。 日本の既存の企業が成熟化をしてきています。成熟化をしてきますと、どうしてもやはり成長力というのが落ちできますよね。
その中小企業を初めとする企業の活力をどうやって維持していくか、活力があるかないかというのは、新しい業に、ここでも新分野に進出をするためのサポートの措置もありますけれども、新分野にどんどんチャレンジしていく、つまり業を起こしていく、開業していく、これがどれくらい活発か。
○甘利委員 起業家精神、つまり業を起こす精神ですね、これを高揚していくということは、日本の産業の活力を担うわけでありますから、今おっしゃったような各種施策、ぜひ充実をしていっていただきたいと思います。 よく大企業と中小企業との企業間格差という話が出ます。私は持論として、意欲も力もないところに対しても、補助金や融資や税制で援助づけというか、そういうことをしろと言うつもりは毛頭ありません。
つまり、業として行うんじゃなくて、一回限りその土地だけについてやるというケースもあり得るんではないか。したがって、そういう場合のために、信託銀行に限る、あるいは信託を業とする者に限るというふうな縛りを国有財産法上は持っていない方がいいんじゃないかということで、国有財産法上は縛ってはおりません。
というふうになっておりまして、いわば世界をきちんと分けているというふうに理解しておるわけでございまして、当然のことながら従来どおり信託業法の禁止に当たるようなもの、つまり業として信託の引き受けを行っているというようなことがあれば、信託業法で取り締まりを行うということになるわけでございます。